不動産売買契約書貼付の印紙代(不動産豆知識)

query_builder 2021/06/04
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 土地・建物などの不動産の売買の際は、売買契約書を取り交わしますが、通常、売主用・買主用計2通作成し、それぞれの契約書に印紙を貼り、消印をするという形で印紙税を納付します。では、その印紙はいくらのものかというと、契約書記載の金額により定められています。現在、軽減措置の適用があり、本則よりだいぶ軽減されていますが、一部をご紹介しますと下記の通りです。

     (記載金額)        (印紙税額)

   100万円を超え   500万円以下      1,000円

   500万円を超え1,000万円以下      5,000円

1,000万円を超え5,000万円以下         10,000円

5,000万円を超え      1億円以下     30,000円

   1億円を超え  5億円以下       60,000円


 なお、印紙を貼らなくても、契約の成立自体には影響ありませんが、過怠税が課せられますのでご注意ください。

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