プレミアムカルビ富士店オープン
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2023/02/21
土地・建物などの不動産の売買の際は、売買契約書を取り交わしますが、通常、売主用・買主用計2通作成し、それぞれの契約書に印紙を貼り、消印をするという形で印紙税を納付します。では、その印紙はいくらのものかというと、契約書記載の金額により定められています。現在、軽減措置の適用があり、本則よりだいぶ軽減されていますが、一部をご紹介しますと下記の通りです。
(記載金額) (印紙税額)
100万円を超え 500万円以下 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え 1億円以下 30,000円
1億円を超え 5億円以下 60,000円
なお、印紙を貼らなくても、契約の成立自体には影響ありませんが、過怠税が課せられますのでご注意ください。
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