売土地と不動産看板
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2022/06/09
境界確認の立会いありました。現況から、境界がはっきりしていたので問題ありませんでした。
土地の売却の場合、売主には境界明示の義務があります。隣地と境界確認済みで、確認書も境界標もあれば問題ないのですが、そうでない場合、現況のブロック塀等の位置と境界とが必ずしも一致しない場合があるので注意が必要です。民民だけでなく官民境界確認(官有地と民有地の境界を確認すること)もある場合は、多少費用も掛かりますが、トラブル防止のためにもやっておきたいです。
土地の境界は公法上の概念で、所有権境とは必ずしも一致しませんが、ちょっとややこしくなるので次の機会に致します。
富士市・富士宮市で、土地建物の売却はぜひご相談ください。
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